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日タイ・ビジネスフォーラム 規約
- 第一条 名称
本会は日本語名を「日タイ・ビジネスフォーラム」と称する。
英文名は “Japan-Thailand Business Forum” と称し、その略語を“JTBF”とする。
- 第二条 目的
本会は日本とタイ国両国間の友好関係強化の一助として、タイ国駐在経験を有する日本人で、特に経済関係者が会を結成し、会員相互の親睦を図ると共に、駐日タイ王国大使、タイ大使館スタッフ、タイ政府各代表機関及び来訪するタイ国要人等と意見交換や種々協力業務を行なうことを主たる目的とする。
- 第三条 会員
- 本会会員はタイ国での駐在経験を有することとする。
- 原則としてタイ国駐在時に組織中枢の勤務を経験した者とする。当該組織はタイ国における日本人商工会議所の会員が望ましい。
- 上記 1.2.以外で特例として入会を認めることがある。この場合は賛助会員とする。
- 本会は個人会員により構成されるものとする。従い会員は個人の資格で参加し、組織代表の立場をとらない。
- 第四条 顧問及び役員
- 複数の顧問を置く。顧問は駐日タイ王国大使、元駐タイ日本国大使ほか本会に深く関係或いは寄与される方に委嘱する。又必要に応じて特別顧問を置くことが出来る。
- 本会の役員として会長(一名)、副会長(複数名)、事務局長、委員会委員長、支部長及び特別顧問を置く。
- 会長、副会長は役員の総意により選出、決定され、総会での承認を得るものとする。任期は2年とするが再任は可能とする。
- 事務局長、委員会委員長、支部長、特別顧問、シニアアドバイザーは、会長がこれを任命する。任期は2年とし再任は妨げない。
- 必要に応じて運営の相談にあずかるため、シニアアドバイザーを置く。シニアアドバイザーは委員長経験者とする。
- 第五条 活動、委員会
- 会員は第二条の目的に沿い活動する。タイ王国大使館及びタイ王国政府代表機関の幹部又はスタッフと定期的に会合を持ち、活動の成果の向上を図る。
- 本会に分野ごとに設けられている活動委員会(委員会)が具体的活動の基盤であり、会員はいずれかの委員会に参加することが望まれる。
- 委員長は委員会活動を主導し、適正数の委員を維持し、且つ必要に応じ他の委員会とも協力し成果の一層の向上を図る。
- 第六条 運営委員会
- 運営委員会は会長、副会長、事務局長、副事務局長、各委員会委員長、支部長及び特別顧問で構成する。
- 運営委員会は原則として定期的に3ヶ月に1回の会議を開催する。会長が必要とする場合は臨時運営委員会を召集する。
- 運営委員会はJTBFの活動方針、具体的活動の策定、規約の改廃、各委員会活動の報告等ににつき検討、決定を行なう。会員からの提案・提議についても検討、決定を行なう。
- 議事録及び決定事項は速やかに会員に通知する。
- 第七条 年次総会、懇親会
- JTBFの活動年度は7月より翌年6月迄とする。毎年新年度スタートの7月に年次総会と懇親会を同時開催する。先ず総会を開催し、その後に懇親会を開催する。
- 総会では前年度の活動状況、新年度の活動計画、運営委員会での検討・決定事項、決算・予算、その他の重要事項の報告を行ない承認を受ける。また新会員の紹介を行なう。
- 総会にはタイ王国大使並びに大使館・政府機関スタッフ及びJTBF顧問を招待し、相互の懇親を図る。
- 総会、懇親会の模様を欠席会員に報告する。
- 第八条 入会及び退会
- 入会は年間を通じて随時できるものとする。
- 入会希望者は会員の紹介を通じて所定の入会申込書を事務局長に提出する。
- 入会には会長・副会長の同意を必要とする。
- 退会希望者は書面にてその旨を事務局長に通知する。
- 第九条 会費
- 会員は10,000円の年会費を年度初頭に下記JTBF口座に振り込む。本会年度は7月よりスタートする。尚、入会日より年度末(6月末日)までの期間が半年に満たない場合は、半年分の会費として5000円を入会後速やかに支払うものとする。入会後3か月を過ぎても会費の納入がなされない場合は、同条3項を援用する。
(記) 三井住友銀行 浜松町支店
普通口座番号 7004310
口座名義 「ジエイテイービーエフ ジムキヨクチヨウ ○○○ ○○○」
(注)○○○ ○○○は事務局長氏名
- 臨時的に多額の費用が必要な場合は年会費とは別に臨時会費を徴収する。
- 新年度3ヶ月を過ぎその後の督促にも拘らず年会費を支払わない会員は、退会の意ありと見なす。
- 海外転勤の場合、その旨の通知があれば海外勤務期間は会費免除とする。但し新年度2ヶ月を越しての転勤の場合は支払いの必要がある。
- 顧問、賛助会員はその限りではない。
- 第十条 事務局
下記をJTBF事務局連絡先とする。
(記) NPO法人 国際社会貢献センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西館20階
電話 : 03-6268-8604
Fax : 03-6268-8652
E-mail : jtbf@abic.or.jp
URL : http://www.jtbf.info/
- 2021年10月1日 再改訂
2017年7月1日 再改訂
2014年3月26日 再改訂
2013年12月4日 再改訂
2007年10月1日 改訂
2003年7月25日 制定